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少年たちの補導と逮捕、その違いとは?〜少年事件と立ち直りの道を探るには?少年と法律:補導と逮捕の違い、その後の対応とは

お子さんが警察に補導されたら…親としてどうすれば?逮捕との違い、補導の種類、対象年齢、その後の流れを徹底解説。深夜徘徊など補導対象となる行為、前科・前歴との関係、そして子どもの立ち直りを支えるために親ができることとは? 悩める親御さんをサポートします。

少年たちの補導と逮捕、その違いとは?〜少年事件と立ち直りの道を探るには?少年と法律:補導と逮捕の違い、その後の対応とは

📘 この記事で分かる事!

💡 補導は非行を未然に防ぐための警察活動で、逮捕とは異なり身柄拘束はありません。

💡 補導の対象となる行為や、補導された場合の保護者としての対応を説明します。

💡 非行歴、前科、前歴といった記録の違いと、将来への影響についても解説します。

本日は、少年事件における補導と逮捕の違い、そしてその後の対応について、詳しく解説していきます。

少年たちの道:補導と逮捕、それぞれの道

補導って何?逮捕との違いは?

非行防止の指導で、逮捕とは異なり身柄拘束なし。

今回は、少年が警察に補導された場合、何が起こるのか?逮捕との違いや、親御さんが抱く疑問にお答えします。

補導とは

公開日:2025/04/23

補導とは

✅ 補導は、非行や犯罪から少年を守るために警察が行う活動で、20歳未満の少年が対象です。

✅ 補導の対象となる行為には、深夜徘徊、飲酒、喫煙、暴走行為、家出などがあり、状況によっては指導や保護者への連絡が行われます。

✅ 補導される時間帯は自治体によって異なり、夜間外出が主な対象となります。また、少年は逮捕されることはなく、補導歴が外部に知られることもありません。

さらに読む ⇒ネクスパート法律事務所出典/画像元: https://nexpert-law.com/keiji/correctional-guidance/

補導と逮捕の違いが明確に解説されています。

逮捕は身柄拘束を伴いますが、補導は任意同行が基本であること、そして補導には種類があることがわかりました。

子どもが警察に補導された、そんな時、親御さんは様々な疑問を抱くことでしょう。

補導とは、20歳未満の少年が非行を行った場合に、非行を防止するために警察が行う指導のことです

これは逮捕とは異なり、法律で定められたものではなく、警察が独自に行う活動です。

逮捕は、犯罪の疑いがある場合に身柄を拘束されるもので、取り調べの後、勾留や観護措置に進む場合があります。

一方、補導は任意同行が基本で、身柄拘束はありません。

補導には「街頭補導」と「継続補導」の2種類があり、非行少年や不良行為少年が対象となります。

非行少年には、罪を犯した少年、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者、将来罪を犯すおそれのある少年が含まれます。

不良行為少年とは、飲酒、喫煙、薬物乱用、粗暴行為など17の特定の行為をする少年のことです。

補導の対象年齢は20歳未満で、性別に関わらず適用されます。

補導された場合、注意や助言、警告が行われ、保護者や学校への連絡、身柄保護などの措置が取られることがあります。

各都道府県の青少年健全育成条例に基づき、補導時間が定められており、一般的には午後10時から午前5時までが設定されていますが、詳細は地域によって異なります。

なるほど、逮捕と補導の違いや、補導の種類について詳しく知ることができました。もしも自分の子どもが補導されたら、この記事を参考に冷静に対応できそうです。

補導の現場:どのような行為が対象となるのか

深夜徘徊で補導?!どんな時に?

非行や不良行為が見つかった時。

この章では、具体的にどのような行為が補導の対象となるのか、詳しく見ていきましょう。

中学生・高校生の「補導時間」は?都道府県ごと一覧、対象行為など
中学生・高校生の「補導時間」は?都道府県ごと一覧、対象行為など

✅ 20歳未満の人が公共の場所で不適切な行為をした場合、警察官に補導される可能性があり、特に深夜の外出は各都道府県の条例で補導時間が定められています。

✅ 補導は少年の非行を抑止するために行われ、注意や助言、保護者への連絡、身柄の保護などの措置が含まれます。補導には、街路補導と継続補導の2種類があります。

✅ 補導対象となるのは20歳未満の少年で、犯罪行為や不良行為、または虞犯行為(犯罪を行うおそれがある行為)を行った場合などです。補導されても前科はつきませんが、不当な取り調べなどを受けた場合は弁護士に相談できます。

さらに読む ⇒弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト出典/画像元: https://www.ben54.jp/column/crime/1189

飲酒、喫煙、深夜徘徊など、補導対象となる行為が多岐にわたることが理解できました。

特に深夜徘徊が重視されている点が印象的です。

補導の対象となる行為は多岐にわたります。

具体的には、飲酒、喫煙、薬物乱用、粗暴行為、刃物等所持、金品不正要求、金品持ち出し、性的いたずら、暴走行為、家出、無断外泊、深夜徘徊、怠学、不健全性的行為、不良交友、不健全娯楽、その他などがあります

特に「深夜徘徊」が補導の対象となるケースが多く、青少年健全育成条例によって規制されています。

補導時間の制限はなく、非行や不良行為が見つかればいつでも補導される可能性があります。

小学生以下も補導対象になり得ますが、未就学児の場合は保護と親への調査が主となります。

高学年になると補導対象となるケースが増える傾向にあります。

補導は、公共の場所や非行が行われやすい場所で行われることが多く、警察官が少年の非行を抑制するために行われます。

深夜徘徊が補導の対象になるんですね。子どもの安全を守るために、親としてできることを考えさせられます。

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補導されたら?逮捕、審判、処分…流れを解説!弁護士への相談が鍵。前科はつかないけど、非行歴は注意!家族で支え、子どもの立ち直りをサポートしよう。