Open Possibilities Logo Menu opener

兵庫県の県有地売却・貸付情報はどうなっているの?一般競争入札からメールマガジンまで(?)兵庫県が提供する、県有地の売却・貸付情報、そしてメールマガジンの詳細

兵庫県がお届けする、お得な土地情報!県有地の一般競争入札や先着順売却、さらには未利用地の有償一時貸付まで、様々な活用方法をご提案。境界確定済みの土地や、月額単位で利用できる貸付情報など、詳細はPDFでチェック!無料で購読できるメールマガジン「兵庫県公有財産売却情報」で、最新情報をゲットしよう!資産活用をお考えなら、今すぐ兵庫県管財課の情報を確認!

兵庫県の県有地売却・貸付情報はどうなっているの?一般競争入札からメールマガジンまで(?)兵庫県が提供する、県有地の売却・貸付情報、そしてメールマガジンの詳細

📘 この記事で分かる事!

💡 兵庫県が、県有地の売却と貸付に関する情報を公開。入札情報やメールマガジンでの情報配信も。

💡 一般競争入札による売却、先着順での売却、そして一時貸付など、様々な形で県有地が活用されている。

💡 県有地の売却情報を提供するメールマガジン「兵庫県公有財産売却情報」の登録方法と配信内容についても触れる。

それでは、まずは兵庫県が現在募集している県有地の売却情報から見ていきましょう。

兵庫県有地の売却情報

兵庫県ではどんな土地が売却対象?

県営施設跡地

本章では、兵庫県内で行われている県有地の売却情報について詳しく見ていきましょう。

市有地売却の一般競争入札について
市有地売却の一般競争入札について

✅ 関市は、利活用が見込めない土地を一般競争入札により売却することを発表しました。

✅ 入札は令和6年10月8日に行われ、対象となる土地は6件、予定価格は4,383,000円から17,625,000円となっています。

✅ 入札に参加希望者は、令和6年9月2日から10月1日までに、入札参加申込書、誓約書、市区町村税完納証明書などの書類を管財課に提出する必要があります。

さらに読む ⇒関市役所公式ホームページ出典/画像元: https://www.city.seki.lg.jp/0000021242.html

売却される土地の詳細な情報が提供されており、入札参加に必要な書類や手続きについても具体的に説明されていますね。

兵庫県は、県有地の売却を目的とした一般競争入札と先着順売却を実施しています

令和6年度第3回一般競争入札の案件では、県営施設廃止後に未利用となった土地が売却されます。

売却対象となる土地は、原則として境界立会を実施済みで、隣接地所有者との境界が確定しています。

売却価格や入札日程など詳細情報は、物件調書などPDFファイルで公開されています。

また、先着順売却では、複数の物件が販売されており、詳細情報や売却希望者は、連絡先まで問い合わせください。

県有地売却に関する情報は、兵庫県ホームページで確認できます。

なるほど、売却情報が詳しく公開されているんですね。入札に参加する際の書類準備など、具体的に書かれていて参考になります。

兵庫県有地の貸付情報

兵庫県の未利用地、貸してくれるってホント?

有償で貸し出し中

本章では、遊休不動産や県有地の貸付に関する情報に焦点を当てていきます。

遊休不動産とは?空き家との違いや問題点・活用方法を徹底解説!

公開日:2025/04/26

遊休不動産とは?空き家との違いや問題点・活用方法を徹底解説!

✅ 遊休不動産は、使われていない住居以外の不動産を指し、空き家とは、誰も住んでいない居住用の家屋を指すという違いがあります。

✅ 遊休不動産は、事業撤退、人口減少、相続時の跡継ぎ不在、経済状況悪化、建物の老朽化など様々な要因で発生します。

✅ 遊休不動産は、景観や環境、治安の悪化、地域経済の低迷、維持管理費用の増加、山林における山火事や土砂災害のリスクなど、所有者に多くの問題点をもたらします。

さらに読む ⇒訳あり物件買取プロ出典/画像元: https://wakearipro.com/what-idle-real-estate-mean/

貸付の対象となる土地、貸付期間、貸付料、そして申請方法など、詳細な情報が提供されています。

利用用途の制限についても注意が必要ですね。

兵庫県は、県有地の売却処分までの間、管理に支障のない範囲で一定の利用用途に限り、有償の一時貸付を実施しています

対象となるのは、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、たつの市龍野町、朝来市にある計5つの未利用地です。

貸付期間は令和7年3月31日までで、貸付料は月額単位(1か月未満の場合は日額単位)です。

貸付を希望する場合は、借受を希望する期間の1か月前までに「普通財産一時貸付申請書」を提出する必要があります。

申込みは先着順で受け付けていますが、既に借受者が決定している場合もあります。

貸付は有償であり、貸付期間満了時または契約解除時には原状回復の上、返還が必要です。

貸付に適さない用途は、暴力団関係者による利用や風俗営業、政治的・宗教的な利用、社会通念上不適切と判断される用途、産業廃棄物置場、廃棄を目的とする砂利・砂・残土置場、堅固な基礎を有するもの(建物を含む)、振動・騒音・悪臭の著しい用途などです。

貸付料見込額が30万円を超える場合は、一般競争入札を行い、最高額で落札された方が借受者となります。

貸付料は、県が発行する納入通知書により、県が指定する期日までに全額納付が必要です。

貸付に関する情報が詳細にまとめられていて助かります。貸付料や申請方法など、事前に確認しておくべき事項が明確ですね。

次のページを読む ⇒

兵庫県管財課、県有施設・財産の効率管理!老朽化対策、売却情報も。メールマガジンで最新情報をゲット! 登録無料、見逃し厳禁!